본문 바로가기 사이드메뉴 바로가기 대메뉴 바로가기

国立晋州博物館

所蔵品

複製案内

複製の定義

所蔵品の撮影・実測および模写・写真資料の利用

遵守事項

  • 所蔵品の複製を行われる方は、複製日の5日前までに所蔵遺物複製申請書を提出し、博物館の所蔵遺物複製許可書を受け取ってください。
  • 所蔵品の複製を行われる方は、遺物の安全管理のために担当公務員の案内に従ってください。
  • 所蔵品の複製資料を利用する場合には、その所蔵品が博物館の所蔵品であることを明示し、その証明資料を博物館に提出してください。
  • 所蔵品の複製資料は許可を受けた目的以外には使用することができません。また、第2次複製も不可能です。
  • 博物館から提供された著作物をオンライン上に掲示する場合、320*240ピクセル以上のサイズには、必ず複製防止プログラムを使用してください。
  • 無断で博物館の著作物を使用したり、博物館から著作物の提供を受けた方が博物館から提示された許可条件を履行しなかった場合は、著作権法にしたがって関連機関に処罰を依頼することがあります。違反者に対しては一定期間著作物の使用が中止されることがあります。
  • 国立博物館遺物複製規則第7条による所蔵遺物および関連著作物の複製料金は次の通りです。申請人が一つの著作物を次の種類のメディアや印刷物に使用する場合、1件ごとに料金を納付してください。
  • 所蔵品の複製時の照明については、所蔵品の安全のために博物館にて提供される照明に制限されます。
  • 所蔵品の複製者により所蔵遺物およびその他の施設や器物が棄損された場合には、博物館長によって定められたところによりその損害を賠償しなければなりません。

複製手数料(郵便局および銀行で販売される大韓民国の収入印紙) : 次の電話番号に問い合わせ

お問い合わせ

  • 遺物の複製 : 学芸研究室電話 055-740-0665 / ファックス 055-748-6177
  • 写真の複製 : 学芸研究室電話 055-740-0688 / ファックス 055-748-6177